ズバッとコラム
2008/01/23
新貸金業法
平成18年12月の国会において「新貸金業法」が成立し、同年12月20日に公布されました。
新貸金業法では、クレジット・サラ金(消費者金融)、商工ローンなど高金利でお金を貸し出す業者に対する規制が大幅に強化されます。
重要な改正点の一つとして、同法公布から3年を目途に、「グレーゾーン金利」を廃止し、出資法の上限金利が現行の年29.2%から年20%に引き下げられます。
その結果、同法公布から概ね3年後には、貸金業者は利息制限法を超えた金利でお金を貸し出すことはできなくなります。
他にも、同法には、過剰貸付規制の強化なども盛り込まれています。
多重債務(借金)問題解決に向けた政府の取組みの大きな第一歩といえます。
新貸金業法では、クレジット・サラ金(消費者金融)、商工ローンなど高金利でお金を貸し出す業者に対する規制が大幅に強化されます。
重要な改正点の一つとして、同法公布から3年を目途に、「グレーゾーン金利」を廃止し、出資法の上限金利が現行の年29.2%から年20%に引き下げられます。
その結果、同法公布から概ね3年後には、貸金業者は利息制限法を超えた金利でお金を貸し出すことはできなくなります。
他にも、同法には、過剰貸付規制の強化なども盛り込まれています。
多重債務(借金)問題解決に向けた政府の取組みの大きな第一歩といえます。
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