ズバッとコラム
2008/03/17
借金の取り立てが止まるのはなぜ?
法律上、多重債務者が認定司法書士等に債務整理を依頼し、認定司法書士等が債務整理の受任通知を出した後は、正当な理由なく直接本人に取り立てすることが禁じられています(貸金業法第21条1項9項)。
そして、これに違反した貸金業者は、行政処分及び刑事罰の対象になるので、ほとんどの貸金業者は借金の取り立てをストップするのです。
貸金業法第21条1項9項「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」を禁止しています。
この規定により、弁護士や認定司法書士が受任通知をだすと、クレジット・サラ金業者は多重債務者に対する直接取り立てが止まります。
そして、これに違反した貸金業者は、行政処分及び刑事罰の対象になるので、ほとんどの貸金業者は借金の取り立てをストップするのです。
貸金業法第21条1項9項「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」を禁止しています。
この規定により、弁護士や認定司法書士が受任通知をだすと、クレジット・サラ金業者は多重債務者に対する直接取り立てが止まります。
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