ズバッとコラム
2010/07/26
グレーゾーン金利の撤廃と過払い金返還請求
貸金業法の改正により、出資法の上限金利が20%に引き下げられました。
今後、消費者金融業者が20%の金利を超えて貸付を行った場合には、刑事罰が課されることになります。行政処分の対象部分も含めると、グレーゾーンは撤廃されたことになります。
もっとも、上記規制は2010年6月18日以降に貸付を行う場合であり、以前の貸付分については、刑事罰に課されることはないため、消費者金融業者が自主的に払い過ぎの利息を全額返却してくれるわけではありません。
上記規制に伴い、現在の貸付の金利が20%以下であっても、過去に20%を超える金利で借り入れをしていたのであれば、払い過ぎの利息は存在します。
無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご問い合わせください。
今後、消費者金融業者が20%の金利を超えて貸付を行った場合には、刑事罰が課されることになります。行政処分の対象部分も含めると、グレーゾーンは撤廃されたことになります。
もっとも、上記規制は2010年6月18日以降に貸付を行う場合であり、以前の貸付分については、刑事罰に課されることはないため、消費者金融業者が自主的に払い過ぎの利息を全額返却してくれるわけではありません。
上記規制に伴い、現在の貸付の金利が20%以下であっても、過去に20%を超える金利で借り入れをしていたのであれば、払い過ぎの利息は存在します。
無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご問い合わせください。
[ - ズバッとコラム一覧へ - ]



